実家・空き家を相続したら何から?|名義・3つの数字・売る/貸す/解体・管理を順番で読むガイド

親の家を相続した、または近いうちに相続しそう。そんなとき、売るか・貸すか・壊すかから考え始めると、たいてい話が止まります。先に片づけるのは「名義」と「3つの数字」で、選択肢を比べるのはその後です。

このページは、当サイトの実家・空き家の記事20本を、判断の順番に並べた目次です。いま自分がどの段階にいるかを確かめて、該当する記事から読んでください。制度や期限の数字は、各記事で一次資料(法務省・国税庁など)を確認したうえで書いています。個別の事情で扱いが変わるため、最終的には法務局・税務署や司法書士・税理士などの専門家に確認してください。

この記事の結論(判断の順番)

  1. 名義を確かめる:登記上の名義人と、相続を知った日を整理する
  2. 3つの数字を置く:放置した場合の年額/借り手・買い手が実在するか/直す費用と回収年数
  3. 売る・貸す・残す・解体を比べる:数字で選択肢を2つまで絞る
  4. 決まるまでの管理を手配する:保険・草刈り・見回り・雨漏り

期限がある手続きを先に確認する

実家の相続には、放っておくと不利になる期限がいくつかあります。代表的な2つは次のとおりです。

手続き期限の目安詳しい記事
相続登記(名義変更)2024年4月1日より前に相続を知った不動産は、原則2027年3月31日まで。以後に知った場合は、取得を知った日から3年以内(法務省)相続登記の期限と今すぐ確認する5項目
空き家の3,000万円特別控除相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が要件の一つ。一度貸すと使えないなど要件が細かい(国税庁 No.3306)相続した実家を売るなら3年目の年末まで
農地・山林の届出農地は農業委員会へおおむね10か月以内、山林は市町村長へ90日以内の届出実家と一緒に農地・山林を相続したら

ステップ1 名義と家族の話し合いを整える

ステップ2 3つの数字を置いて、選択肢を絞る

迷ったときの出発点は 実家をどうするか決められないとき、先に置く3つの数字 です。放置した場合の年額・借り手や買い手の実在・直す費用と回収年数を置くと、選択肢は2つ程度まで減ります。

ステップ3 売る・貸す・解体するを比べる

売る

貸す

解体する

  • 空き家を解体するか迷ったら:再建築の可否・税の扱い・残したまま売る道・放置した場合の年額の4つを先に確認。補助制度は着工前に窓口へ
  • 空き家の解体見積書の見方:総額でなく、付帯工事・残置物・石綿調査・届出代行・追加費用の条件を1行ずつ比べる確認表と、契約前に業者へ聞く質問

ステップ4 決まるまでの管理を手配する

結論が出るまでの間も、建物は傷みます。管理を後回しにすると、特例が外れたり、修繕費が増えたりして、選択肢そのものが減ります。

よくある質問

相続した実家、最初に何をすればいいですか?

登記上の名義人を確かめることです。固定資産税の納税通知書の宛名と、登記上の所有者が同じとは限りません。法務局で登記事項証明書を取り、相続を知った日と、相続人の話し合いの状況を整理します(詳しくはこちら)。

売るか貸すか、どう決めればいいですか?

放置した場合の年額、借り手や買い手が実在するか、直す費用と回収年数の3つを先に数字で置きます。感覚で比べるより早く、選択肢が絞れます(詳しくはこちら)。

空き家を解体すると固定資産税は上がりますか?

住宅用地の特例が外れると、土地の固定資産税が上がることがあります。ただし、解体していなくても管理不全と判定されれば特例が外れる場合があります(詳しくはこちら)。

相続放棄をすれば、実家の管理はしなくていいですか?

令和5年4月の民法改正で、管理の義務を負うのは、放棄の時にその財産を現に占有していた人に限られるようになりました。ただし、それで問題がすべてなくなるわけではありません(詳しくはこちら)。

このページは、各記事の公開・更新に合わせて見直します。最終確認:2026年10月28日。

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